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治療目的での外国人の入国が8/1から可能に、中国大陸・香港・マカオの人も

2020.7.29 お知らせ

感染症対策の入国制限のため、海外の人が台湾にやって来て医療サービスを受けることが出来なくなっていたが、8月1日より不急のケースを除いて可能になる。(衛生福利部サイトより)

中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部)が22日、台湾での医療サービスを希望する海外の人の入国(入境)申請を8月1日より可能にすると発表した。中国大陸ならびに香港・マカオの人も対象内だが必ず許可されるとは限らない。許可するかどうかの判断では治療の必要性、連続性、及び感染リスクなどを考慮する。

新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な拡大を受けて中央感染症指揮センターは今年3月19日、水際対策として中華民国籍の人以外の入国(入境)を原則的に禁止した。このため海外の患者の一部は台湾にやって来て治療を受けることが出来なくなった。台湾に通う形で長期にわたって治療を受けてきた患者の治療スケジュールがコロナ対策のため中断されたケースも確認されている。

中央感染症指揮センターはこのほど、台湾での感染が広がっておらず医療資源にも余裕があることから、健康診断や美容医療など不急の医療ニーズは除いた上で、治療目的での入国(入境)申請を8月1日から受け付けると発表した。衛生福利部は原則的に、治療の必要性、治療計画の連続性、感染リスクなどを考慮して入国(入境)の可否を判断する。

希望者は医療機関を通じて関連の資料や書類をそろえ、衛生福利部(日本の厚労省に類似)に申請することになる。外国人は各国に設けられている中華民国(台湾)の大使館や代表処で申請を行える。中国大陸の人は医療機関が内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)への申請を代行。香港・マカオの人は香港とマカオにある台北経済文化弁事処などに申請出来る。

今回明らかにされた規定によれば、治療のために台湾にやって来る人には、配偶者もしくは三親等内の親族2名が付き添うことが認められる。さらに必要な場合、居住国(居住地域)の医療人員もしくはその他患者のケアをする人員1名の枠が追加される。必要な書類や資料は、医療保険証明、検疫の「切結書」(誓約書)、入境健康証明(出発前3日以内の英語版PCR検査陰性証明)、受け入れ先の医療機関による「入境防疫計画」や治療計画書など。

患者と付き添い人員は共に機内で常にマスクを着用。入国(入境)後は中央感染症指揮センターの規定に従い、14日間外出できない「居家検疫」(在宅検疫)を行う。「居家検疫」期間が明けてから再びPCR検査を受け、陰性と判断されてはじめて台湾の医療機関で治療を受けることが可能になる。

但し、緊急治療が必要な患者は受け入れ先の医療機関が直接、感染症専門病棟もしくは陰圧病棟を手配して入院させることが可能。PCR検査を1回行い、陰性だった場合は治療を始めることも出来る。ただ14日間は新型コロナウイルスへの感染が疑われるケースとして対応される。

治療のための入国(入境)申請者が台湾で受ける各種の検疫と検査の費用、治療代はいずれも自己負担。また受け入れ先の医療機関は患者の検疫や検査の手配の責任を持つ。患者の滞在先(ホテルなど)、交通と送迎、受診などの手配も含まれる。

過去の統計によると、台湾で入院治療を受けている海外籍の患者は毎月約500人から700人。1年では8,000人から9,000人で、そのうち中国大陸籍の患者が約30%、アセアン諸国の患者が約36%、香港とマカオの人が7.8%だという。