お知らせ


生殖医療費も控除の対象へ!

2025.10.18 お知らせ

最近、多くのご夫婦から
「体外受精などの費用も、他の医療費と同じように確定申告で控除できるんですか?」
という質問をいただきます。
答えは――
はい、本当にできるようになりました!🎉
💡 財政部(台湾の財務省)による新しい正式公告
「政府の補助を受けている人工生殖特約機関」(体外受精・人工授精など)で治療を受け、補助の認可を受けている場合、
自費分を『医薬および生育費』として申告時に控除できるようになりました
🧾 控除できる対象


本人
配偶者
扶養控除に含まれる親族
👉 「政府補助を受けている人工生殖治療」であればすべて対象となります。
⚠️ 注意点
控除する際は、政府補助や保険金給付を差し引いた「自己負担分のみ」が対象です。


📂 申告時に必要な書類
医療費の領収書(正本)
補助の承認書類、または補助金の入金証明
この新制度は、まだ課税が確定していない申告案件にも適用可能。つまり――今から申告する分はすべて対象になります! 体外受精などの人工生殖治療は、採卵・培養・胚移植といった工程があり、費用も精神的負担も大きいもの。
そんな中で、政府が経済的支援をしてくれるのは、本当に大きな後押しです。
✨ これから「好孕(=良い妊娠)」を願うすべての方へ、少しでも明るい希望とサポートが届きますように。
孕醫より、皆さまの願いが叶いますように ❤️