体外受精補助申請 1.対象者 ・一方が中華民国(台湾)の国籍を有している夫婦(台湾で婚姻届け提出済み) ・妻の年齢が45歳未満である ・病院で不妊症と診断され、体外受精の治療が必要である
2.補助金額 ・低収入及び中低収入家庭:最高15万元 ・一般家庭(初回):最高10万元 ・一般家庭:(2回目以降):最高6万元 治療コースの範囲に応じて助成額が異なりますが、不妊夫婦の実際の支出額が助成上限額に達しない場合には、治療コースの実際の支出額に応じて助成金が支給されます。
3.申請上限 ・39歳以下の場合:最大6回 ・40歳以上44歳以下の場合:最大3回 すでに体外受精で無事に赤ちゃんを出産した場合、 上記の年齢範囲に応じて助成回数が再度計算されます。
4.必要資料 ・夫婦双方の身分証の原本と写し ・低収入または中低収入証明証の原本(一般家庭は提出不要) ・補助金振込先の口座情報 ・指定医療機関による不妊症診断証(詳しくはこちらから)
5.申請の流れ 衛生福利部指定医療機関で診断を受ける ↓ 必要資料を提出し指定医療機関を通じて申請 ↓ 補助資格を取得後、1年以内に治療に進み治療終了半年以内に夫婦で補助金申請にサイン ↓ 政府による審査の後、郵送による通知と指定口座への振り込み
夫婦一方が中華民国(台湾)国籍で妻が45歳未満で1年以上避妊をしていないにも関わらず妊娠に至らない方、あるいは医師から体外受精治療が必要と診断された方は、指定医療機関を通じて台湾政府による体外受精補助金制度(體外受精(俗稱試管嬰兒)人工生殖技術補助方案)をご利用ください。
※申請できないケースについて ①独身女性の卵子凍結 ②台湾で婚姻届けの未受理の夫婦 ③同性婚のカップル